もし、未成年のお子さんが確定申告をすることになったら。
あなたは申告方法がわかりますか?
可能性としては、あまり多いことではないかもしれません。
ですが、もしあなたのお子さんが15歳未満で確定申告をする必要がある場合は注意してください!
私はそれをよく知らずに、いらない時間を使ってしまいました…。
もしかしたら、今後同じような経験をする方もいるかもしれません。
そのため、備忘録として内容を残しておこうと思います。
今回は、以下の内容が書いてあります。
- 確定申告をするとはどういうこと?
- 15歳未満の子どもが確定申告をする時の注意点
- 子どもの確定申告の提出方法2つ
子どもが得た収入は、子どもの名前で確定申告が必要!
そもそも、確定申告の正式名称は「所得税の確定申告」です。
所得税、つまりもうけについての税金の計算を行うものです。
前年の1月1日から12月31日までの間に得た収入や経費を計算して、税金を払ったり還付金をもらったりします。
そして、この所得税は個人ごとに計算をします。
例え子どもだとしても、子ども自身のもうけ(所得)として確定申告をする必要があるのです。
今回、我が家は娘が映画のエキストラとして報酬をいただきました。
娘は「お金貰えるの!?すごい!」と喜んでいたのですが、振り込まれるときに源泉徴収がされていたのです。
出演料は、報酬ですから当然です。
簡単に源泉徴収について説明を。
お給料や報酬などを支払う場合、支払う側は決められた方法で所得税の金額を計算します。
そして、実際の支払い金額から差し引きしなければいけません。
詳しくは、国税庁のHPを参考にしてください。
そんな制度なんて知らない娘。
言われていた金額と異なった通帳の記載を見てびっくり。
「なんか減ってるー!」と叫んでいました。
確かにね。
なんで?って思うよね…。
ただ、こんな経験はめったにありません。
お金の勉強のチャンスです。
ということで今回は、せっかくなので本人に確定申告をさせてみました。
税金の仕組みについては、私が簡単な説明の資料を作りました。
税金や所得税の話をしていくと、色々感想をくれました。
「税金で教科書とかを配ってくれてるのは知ってる!」
「お金をたくさん稼ぐと税金いっぱい払うの!?」
考えるところがたくさんあったようです。
ざっと説明が終わったら、いよいよ確定申告書の作成に入ります。
パソコンやスマホで申告書を作成できる、e-tax(イータックス)を利用して入力しました。
入力が全て終了すると、源泉徴収された所得税も全額戻ることがわかりました。
これで娘も喜ぶなと思ったのもつかの間。
最後に送信の作業に差し掛かったところで事件発生。
申告書が送信できません…。
15歳未満の子は「マイナンバーカード方式」でのe-taxは使えない!
e-taxでマイナンバーカードを使って確定申告を送信する場合は、最後にマイナンバーカードの中に格納されている「署名用電子証明書」というものを利用します。
ですから、送信しようとパスワードを入力したのです。
すると、「ロックがかかっているから市町村でロックを解除してね!」とお知らせが出ました。
(実際はこんな明るいメッセージじゃないですが 笑)
マイナンバーカードのパスワードは、3回間違えてしまうとロックがかかり、自治体の窓口で再度パスワードを設定しなければなりません。
あれ?娘のパスワードを間違えちゃった!?とショックを受けつつ市役所に電話してみました。
すると…
15歳未満の子どもは、そもそも署名用電子証明書がついていませんでした。
そうでした!忘れていました!
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」より(2023.3.6取得)
つまり、署名用電子証明がない15歳未満の子どもは、e-taxで作成した申告書をマイナンバーカードを利用してインターネット上で送信することができないのです。
マイナンバーカードのヘルプデスクへも、e-taxのヘルプデスクへも電話をかけて確認しましたが、やはり利用できないということでした。
ここまで作成したデータが使えません。
ということで、再度別の方法で確定申告書を作ることになったのでした。
とほほ。
15歳未満の子どもの確定申告の提出方法2つ
確定申告の提出方法は、複数用意されています。
おそらく今まで一番利用されていたのが「書面提出」です。
手書きで申告書を書いたり、パソコンの「確定申告書作成コーナー」を使って入力して印刷。
その後郵送するのが書面提出です。
もうひとつ、マイナンバーカードを作っていない人や、今回のように署名用電子証明書がない人でも、パソコン上で全ての手続きが終わる方法があります。
それが、「ID・パスワード方式」です。
一旦税務署で本人確認をした上で発行してもらうIDとパスワードを利用すれば、マイナンバーカードを作っていなくてもOK。
ですから、15歳未満の子どもが確定申告をする場合は、このどちらかを選ぶことになります。
ただ、ID・パスワード方式の最大のネックが一度は税務署に行かなければいけないことです!
家で申告したい、密になる場所へでかけたくないという時に、わざわざ税務署に出向く必要があります。
毎年確定申告するお子さんであればこちらもおすすめですが、我が家の場合は今回1回きり。
ということで、パソコンで作って印刷して提出することにしました。
戻る金額は大きな金額ではありませんが、娘にとっては良い経験になったと思います。
後日、無事に還付金が娘の口座へ振り込まれました。
まとめ
今回は、15歳未満の子どもの確定申告について注意点を解説しました。
マイナンバーカードには、15歳未満は署名用電子証明書がありません。
ですから、マイナンバーカードを利用したe-taxは使えません。
もし、15歳未満の子どもが確定申告をするときは、書面で郵送するかID・パスワード方式を利用して申告しましょう!
ID・パスワード方式を利用する場合は、一度税務署に行く必要があるので注意してください。
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