【高額療養費】申請の仕方を解説!

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雑記
  • 入院して医療費がかなりかかった…。
  • 高額療養費という制度を聞いたけれど、申請の仕方が全然わからないよ。
  • どこに申請するの?何を書く必要があるの?
  • 申請する紙はどこでもらえばいいかもわからない!

こんな方がいらっしゃるのではないでしょうか。

高額な医療費がかかった場合に耳にする高額療養費(こうがくりょうようひ)ですが、結論から言うと、実は申請をしなくても返金される場合があります

あなたの場合は申請が必要なのかどうか、このページで確認してみてください。

もし申請が必要な場合でも、高額療養費の申請の仕方をこのページで押さえて、しっかり給付を受けましょう!

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高額療養費が自動払い方式になっている健康保険組合・共済は申請の必要なし

高額療養費は、それぞれの保険者(保険証を発行している健康保険の組合)によって申請方法が異なりますが、自動で計算して支給してくれる楽な方式をとっている保険者もあります。

大手企業の健康保険組合では、自動で高額療養費を支給する制度となっているところが多くあります。あなたが加入している保険者の名前は、保険証に書いてありますので確認してみましょう。
もし〇〇健康保険組合という名前であれば、自動的に高額療養費の手続きをしてくれる可能性が高いです。

〇〇健康保険組合 高額療養費 申請」などで検索をすると、必要かどうかの確認がすぐできますので調べてみましょう。

健保組合は相当数あるため、全ての高額療養費の申請書を例に出すことができません。ですが、記入する必要がある場合は基本的に次の「全国健康保険協会(協会けんぽ)の高額療養費は申請が必要」を見ていただければ、ほぼ記入内容がわかりますよ。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の高額療養費は申請が必要

あなたの保険証に「全国健康保険協会 〇〇支部」と記載されている場合は、全国健康保険協会(以下 協会けんぽ)に加入していることになります。
中小企業など、独自で健康保険組合を作っていない会社は基本的に協会けんぽです。

この協会けんぽの場合、高額療養費については自分で申請をしてお金をもらうことになります。
申請を忘れてしまうと、せっかく貰えるお金をもらえなくなってしまうので注意してくださいね。

高額療養費の申請書が協会けんぽのHPに掲載されていましたので、一緒に見てみましょう。
全部で2枚あります。

高額療養費支給申請書(全国健康保険協会よりダウンロード。赤枠及び青枠は筆者)

1枚目で必ず書かなければいけないのは赤い枠で囲まれた部分です。
被保険者名とありますが、保険証の本人の情報を書いていきます。
例えば保険証の被扶養者の医療費について申請をする場合でも、1枚目の情報は扶養者ではなく働いている本人ですので注意してください。

青枠で囲んだ部分は個人番号(マイナンバー)を記入する部分ですが、こちらは住民税が非課税の時や保険証の記号番号がわからない場合に記入します。

保険証の記号番号も保険証にしっかり載っていますので、実際には住民税非課税の人だけ記入すればOKです。

次に2枚目を見ていきます。

高額療養費支給申請書(全国健康保険協会よりダウンロード。赤枠及び青枠は筆者)

こちらも、赤枠で囲まれた部分は記入が必要です。
1枚目と同様に被保険者(働いている本人)の氏名を上に書きます。

申請内容の「申請月」は、実際に病院で高額な治療があった月が何年何月かを書きましょう。
例えば、令和2年12月に治療を受けて支払いは令和3年1月という場合、記入するのは令和2年12月です。

そして、高額療養費は月ごとで計算をするルールのため、入院期間が月をまたいでいる場合はそれぞれ1枚ずつ申請書を記入する必要があります。

少々面倒なのですが、これでしっかりお金が戻ってくると思って頑張って書いてくださいね。

少しわかりづらいかなと思うのが、6番目の「他の公的制度から医療費の助成を受けていますか?」という質問です。
「他の公的制度…?」と混乱されるかもしれませんが、簡単に言えば、自治体などからその治療費について補助を受けていませんか?ということです。

指定難病の方であるとか、あらかじめ治療が長期かつ高額になる場合自治体から補助を受けている場合があります。
その時には、当てはまる制度を書いてくださいということです。

さらに、当てはまる場合は申請する分の領収書のコピーを添付する必要があります。
当てはまらなければ、2のいいえを選択すれば問題ありません。

もし、長期的な入院などで申請前1年間で高額療養費に該当する月が3か月ある場合は、返金される金額が多くなる可能性があります。
その場合は、青枠で囲まれた8番の部分に記入をしましょう。

一番下の「市区町村長が証明する欄」は、該当する場合のみ必要です。
ですが、該当するのは住民税が非課税の場合で、マイナンバーを書かない、かつ市区町村の非課税証明書を添付しない場合なのでほとんど利用することはないかと思います。

全て記入したら、加入している協会けんぽの支部に提出します。

私は協会けんぽ茨城支部にお電話で確認しましたが、早くても3か月程度は支給までに時間がかかるそうです。
理由は病院からの治療の明細(レセプトと呼ばれるものです)が協会けんぽに届くまでに時間がかかるからとのことでした。

もしその時までに申請をしていなくても、診療月から2年間は申請ができます。
もし忘れてしまっていた場合は、ぜひ申請して医療費の返金をしてもらいましょう。

国民健康保険の高額療養費は、申請のお知らせはがきをチェック!

健保組合や協会けんぽではない、国民健康保険の高額療養費の申請の仕方はどうなのでしょうか。

国民健康保険の場合でも、高額療養費は原則申請が必要です。

申請方法やお知らせ方法については各市区町村で取り扱いが異なりますが、一般的には該当すると申請についてのお知らせはがきが来るようです。

私が勤めていた市役所でも、およそ診療月の3か月後に該当者がピックアップされ、申請のお知らせはがきをお送りしていました。

領収書の内容を確認し、申請書を提出していただいてからお支払いの手続きという流れですね。

申請のお知らせはがきには、対象になる年月が記載されているかと思います。

お持ちいただくものもはがきに記載してあることが多いので、確認の上申請をしましょう。

まとめ

今回は、高額療養費の申請の仕方についてまとめて解説しました。

健康保険組合の場合は、とくに申請を行わなくても支給処理を行ってくれるところが多いようです。

協会けんぽの場合は、自分で申請が必要です。忘れずに申請しましょう。

国民健康保険の場合も、自分で申請することが多いようです。

お知らせはがきを確認してみましょう。

それぞれの健康保険で対応がまちまちです。

こういった部分を一律申請なしなどにしてくれると、非常にスムーズだし支給漏れがなくて良いと思うのですが、まだそこまでには至っていないようです。

多く払った医療費は、高額療養費制度を使って賢く一定額に収めましょう。

雑記
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